仮想通貨の税金について
BitCoin(ビットコイン)などの価格が更新する中で、
資産が増えている方も多いと思います。
今年は税務署も細かく見ると思うので、しっかり税金と納税について確認しましょう。
確定申告とは
確定申告とは毎年1月1日〜12月31日までの1年間に生じた
所得の金額の税金を収める手続きです。
確定申告の期間は、1月1日〜12月31日までの期間の所得金額を
翌年の2月16〜3月15日までに税金を納めます。
なお、多くのサラリーマンなどの場合は務めている企業が年末調整によって
納税手続きを完了させるため確定申告の必要はありません。
しかし、サラリーマンでも以下の項目に1つでも当てはまる人は確定申告が必要になります。
- 給与収入が年間2,000万円を超える人
- 給与所得や退職所得以外の所得金額(暗号資産による所得を含む)の合計額が20万円を超えている人
- 給与を2か所以上からもらっている人
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける人(初年度のみ確定申告が必要)
- 雑損控除、医療費控除、寄付控除の適用を受ける人(ただし、ワンストップ特別制度により、ふるさと納税の場合で寄付先が5自治体以内であれば確定申告は不要)
- 配当控除の適用を受ける人
- 同族会社の役員などで、その同族会社からの給与以外に貸付金の利子や資産の賃貸料を受けている人
BitCoin(ビットコイン)などをはじめとする仮想通貨取引によって利益が生じた場合は、
その利益が一定水準を超えると確定申告を行う必要があります。
確定申告義務の有無は他の要件で確定申告義務が発生しない限り
給与所得の会社員の場合と給与所得のない場合で異なります。
簡易的なフローチャートは以下のとおりです。
給与所得のある会社員
仮想通貨の取引で年間20万円を超える利益が発生した場合は確定申告が必要。
給与所得がない人
仮想通貨の取引によって生じた利益並びに給与所得及び退職所得以外の
所得金額の合計が年間38万円を超える場合は確定申告が必要。
仮想通貨で税金が発生するタイミング
仮想通貨によって生じる利益が課税対象となるのは以下になります。
- 売却で利益が出た時
- 決済した時
- トレードで利益が出た時
- エアドロップで取得した時
- ハードフォークで得た仮想通貨を売却した時
- ステーキング報酬を得た時
上記の通り売却による利益は課税対象になりますが、現金による購入のみでは対象外です。
仮想通貨を購入して含み益状態であれば課税対象にはなりません。
売却で利益が出た時
仮想通貨を売却して利益が出た時は課税対象となります。
例えば、1BTCが500万円の時に購入して600万円に値上がりした場合に売却すれば、
利益の100万円が課税対象となります。
この時に注意してほしいのが20万円を取引所から出金しない場合も
課税対象となるので注意してください。
ただし、売却時に値段が下がっていれば利益にならないので課税対象にはなりません。
また、保有している仮想通貨の値段が上がった場合もこの場合は課税対象にはなりません。
なぜなら保有している間に含み益が出る時もあれば含み損になる時もあるからです。
タイミング | 課税 |
利益が出ている時売却 | 課税対象 |
利益が出ていない時に売却 | 課税対象外 |
保有しているだけ | 課税対象外 |
決済した時
仮想通貨で決済した場合も課税対象となります。
決済の場合は仮想通貨を日本円に変えた金額で商品を購入したという理屈になります。
トレードで利益が出た時
日本円に換金しなくても仮想通貨同士でトレードした時に
差額で利益が出た場合も課税対象となります。
エアドロップで取得した時
実はエアドロップも課税対象となります。
ただし、エアドロップで貰った仮想通貨全てが課税対象ということではなく、
取引所に上場しているような仮想通貨は課税対象ですが、
未上場の場合は含まれません。
ハードフォークで得た仮想通貨を売却した時
仮想通貨の中には仮想通貨から新しい仮想通貨へと分裂する
ハードフォークという現象が起こることがあります。
このハードフォークで仮想通貨を得るには、
ハードフォークする前の仮想通貨を保有している必要があります。
このハードフォークも課税対象になります。
ただし、ハードフォークで得た仮想通貨を保有している状態のままであれば、
課税対象にはなりません。
ハードフォークで得た仮想通貨が課税対象になるタイミングは、
ハードフォークで得た仮想通貨を売却した時になります。
ステーキング報酬を得た時
仮想通貨で利益を得る方法の中にステーキングがあります。
ステーキングは一定期間仮想通貨をロックすることで報酬を得るのですが、
ロックされている間も利息を得ることができます。
イメージとしては、ステーキングは株式投資で言う配当のようなものです。
このステーキングで得た利息も課税対象です。
をイメージすると理解しやすいと思います。
仮想通貨の所得は雑所得になる
所得税には事業所得、給与所得、譲渡所得などの様々な所得区分がありますが、
仮想通貨によって生じた所得は原則雑所得に区分されます。
それでは雑所得の特徴について解説していきます。
- 総合課税
- 累進課税
- 損益通算禁止
- 損失の繰越控除禁止
総合課税
総合課税とは、仮想通貨取引による所得は給与所得などの
他の所得額と合計した金額に課税されます。
例えば、
- 給与所得が700万円
- 仮想通貨取引による所得が300万円
であれば、2つの所得額を合わせた1000万円となり、
この金額から控除額などを差し引いた課税所得に課税されます。
累進課税
仮想通貨の所得は給与所得などの他の所得との合計額に課税されます。
さらに所得額が大きくなればなるほど税率が上がる累進課税で、
最大45%(住民税・復興特別所得税を含めると約55%)の所得税が課されます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円〜695万円 | 20% | 427,500円 |
695万円〜900万円 | 23% | 636,000円 |
900万円〜1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円〜4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
累進課税の表から課税所得を計算してみましょう。
課税所得とは所得から控除額を指しいひたあとに税金が発生する所得です。
仮に課税所得が500万円の場合の所得税の計算すると
= 572,500円(所得税額)
572,500円は税金が発生するということになります。
損益通算禁止
仮想通貨の取引で損失が出た場合は他の利益と相殺することはできないです。
これを損益通算禁止と言います。
例えば、事業所得で利益が出ていて仮想通貨の取引で損失が発生し場合、
この損失は他の所得と相殺することができないです。
給与所得を得ている会社員でも給与所得を雑所得の損失と相殺することができないです。
損失の繰越控除禁止
仮想通貨の取引で生じた損失は翌年以降の利益と相殺することができないです。
例えば、株式の売買によって生じた損失は3年繰り越すことができ、
翌年以降に発生した利益から控除することが可能ですが、
仮想通貨取引で発生した損失は翌年以降に繰越することができないです。
仮想通貨の損益を計算する方法
仮想通貨の損駅を計算する方法には、
移動平均法と総平均法の2種類あります。どちらかの計算方法を選択して確定申告をします。
- 移動平均法:仮想通貨の購入をするたびに、通貨の単価を計算する方法
- 総平均法:期間内全体(1月1日~12月31日)の合計の購入金額を購入した通貨の数量で割った平均額を単価とする方法
両者の主な違いは、通貨あたりの単価の計算方法が異なるという点です。
移動平均法は計算が複雑で総平均法は比較的容易です。
では、以下のケースの場合の移動平均法と総平均法を考えてみましょう。
日付 | 購入 |
①1月1日 | 年初に1,000,000円で2BTCを保有していた |
②3月31日 | 800,000円で1BTCを購入した |
③6月30日 | 700,000円で1BTCを売却した |
④9月30日 | 900,000円で1BTCを購入した |
⑤12月31日 | 1,000,000円で1BTCを売却した |
移動平均法
同じ種類の仮想通貨ごとに、購入の都度その時点で持っていた
金額・数量に新しく購入した金額・数量を足して単価を計算し直していく方法です。
①・②を移動平均法での単価計算をします。
=600,000円
③の売却での所得の計算は以下のとおりです。
=100,000円
この時点で手持ちのBTCは
=1,200,000円
になります。
さらに③・④を移動平均法での単価計算していきます。
=700,000円
⑤売却での所得の計算は以下のとおりです。
=300,000円
このようにして計算していきます。
総平均法
同じ種類の仮想通貨ごとに、
1年間の総購入金額を総購入数量で割って単価を計算する方法です。
単価計算する場合は以下のようになります。
=675,000円
売却での所得の計算は以下のようになります。
=350,000円
当然ですが、1年間が終わるまで単価が確定しないので利益も確定しません。
経費とは
仮想通貨取引の際にかかった費用は経費として認められる可能性があります。
経費を活用することで、所得額を低く抑えることができます。
仮想通貨取引をする際、経費として認められる可能性のあるものとして
- セミナー代
- 書籍代
- 交通費
- パソコン
- スマホ
- 通信費
仮想通貨取引に使用しているものは経費として認められます。
経費として認められる範囲は税務の専門的な知識が必要になるので、
税理士に相談して判断することをお勧めします。
控除とは
控除というのは、課税の対象となる所得額から一定の金額を差し引くことを示しています。
納税額を減らすことができる控除には、大きく分けて
- 所得控除:課税対象となる所得金額を減らすことができる制度
- 税額控除:税金そのものを減らすことができる制度
があります。
所得控除は、課税対象となる所得金額を減らすことができる制度で、
税額控除は、税金そのものを減らすことができる制度です。
所得控除は、全部で14種類あります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 寄附金控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寡婦・ひとり親控除
- 障害者控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
基礎控除
2019年分までは納税者は誰でも一律38万円を基礎控除として、
所得から控除することができましたが、
2020年分の所得税からは基礎控除額が48万円に増額され、
所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減することとなります。
(2020年以後の基礎控除額)
納税者の所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
社会保険料控除
本人・配偶者・扶養家族のために支払った
- 国民健康保険料
- 国民年金
- 国民年金基金及び厚生年金金保険料
- 厚生年金基金
などの掛け金が全額控除されます。
払ったことを証明するものは保管しておくように注意してください。
保険料・年金はかなりの負担になるので、必ず控除しましょう。
扶養控除
所得金額が48万円以下の控除対象扶養親族がいる場合には、
38万円~63万円の扶養控除が適用できます。
なお、2019年分以前は基礎控除額が一律38万円であったため、
扶養親族の所得金額基準も38万円でした。
配偶者控除・配偶者特別控除
控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(所得が48万円以下の配偶者)のうち、
所得1,000万円以下の所得者の配偶者をいいます。
例えば、夫が所得1,000万円以下でかつ妻が
所得48万円以下の場合の妻は控除対象配偶者となります。
控除対象配偶者がいる場合は、38万円の「配偶者控除」が受けられます。
そのうち配偶者の年齢が70歳以上である場合には
「老人控除対象配偶者」として最大48万円の「配偶者控除」が受けられます。
控除を受ける人の所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
配偶者の所得 | |||
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
生命保険料控除
保険契約日が平成23年12月31日以前の場合は最高10万円まで、
平成24年1月1日以降の場合は最高 12万円までの控除が受けられます。
その際、11月頃に生命保険会社から届く葉書などが必要になってきます。
仮想通貨で利益が出て確定申告を行わない場合どうなるのか?
仮に確定申告を行わない場合は以下の罰則が課せられる場合があります。
これらの課税については税務当局によって判断されます。
- 延滞税
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 重加算税
大変なことになります!!
延滞税
決められた期日までに税金が納付されなかった場合、
納税期限日の翌日から納付するまでの日数に応じて利息が発生します。
無申告加算税
確定申告書を期日までに提出しなかった場合、
納付する税金に加えて支払う必要のある税金が発生します。
実際に申告漏れが合ったりしています。
暗号資産(仮想通貨)を巡る税務処理に、国税当局が監視を強めている。
関東地方などの個人に大規模な税務調査があり、
数十人が計約14億円の申告漏れを指摘されていたことが、
関係者への取材で分かった。
企業や個人の仮想通貨投資が盛んになり、
法的にグレーとみられる「節税策」も広がっている。
国税当局は今後も重点的に調査や、適切な税務処理の情報発信に力を入れる。
→https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC265U10W1A820C2000000/
無申告加算税は、納付すべき税額によって異なります。
- 50万円までは15%
- 50万円を超える場合は、超えた部分に対して20%の割合
なお、期限内に確定申告を行うことを忘れてしまっても、
後日申告ができる場合があります。これは「期限後申告」と呼ばれ、
税務署の調査を受ける前に申告した場合、無申告加算税のうち5%が軽減されます。
過少申告加算税
期限内に提出された申告に対して、
税金を少なく申告していたことに対して最大15%加算です。
重加算税
故意的な脱税行為が発覚した場合に納税額の最大40%加算です。
確定申告を行う方法
- STEP1損益計算を行い年間の損益額を把握する
確定申告が必要かどうかを判断するために
仮想通貨で得た年間の利益額または損失額を計算します。
仮想通貨の損益計算を行うためには、始めてから現在までの全ての取引が必要です。
1件でも足りないと正確な損益額が計算できない場合があるので注意しましょう。
収集した履歴から年間の損益額を計算していきます。
損益計算の方法は先ほどもお伝えしたように
- 移動平均法
- 総平均法
の2種類がありますので、どちらかを選択して計算を行いましょう。
なるべく計算は損益計算サービスを利用して計算を行うことをおすすめします。
取引履歴をアップロードするだけで自動で損益額を算出するので、
計算に関する知識がなくても簡単に損益額を確認することができます。
- STEP2確定申告に必要な書類を準備する
確定申告に必要な書類を準備しましょう。
例えば、事業所得の他に給与所得がある場合には源泉徴収票(原本)を用意します。
また、各種控除のために、以下の書類も用意しておきましょう。
- 医療費の領収書
- 生命保険料、地震保険料の控除証明書
- 寄附金(ふるさと納税含む)の受領書
他にも経費などに該当するレシートや領収書などはこの時点で用意しておきましょう。
- STEP3計算が完了したら確定申告が必要かどうかを判断
計算が完了したら計算結果を元に確定申告が必要かどうかを判断します。
算出した損益額から必要な経費を差し引いて最終的な所得額が20万円以上であれば、
確定申告が必要になります。もし20万円以下であれば必要ないです。
- 所得額が20万円以上→確定申告が必要
- 所得額が20万円以下→確定申告する必要がない
- STEP4確定申告書を作成する
確定申告は基本的に毎年2月16日〜3月15日の期間内に行います。
申告書の作成は、国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナー」を利用することをお勧めします。
「確定申告書等作成コーナー」では画面の案内に従って入力することで、
税額などを自動計算してくれますので、計算ミスを防ぎ申告作業を効率化できます。
損益計算ソフトなどで算出した損益額を確定申告書の雑所得の欄に記入します。
eTaxを利用すればweb上で確定申告書の作成・提出が可能です。
また、2019年からはスマートフォンからでも確定申告ができるようになりました。
確定申告書には経費を入力する欄がありますが、仮想通貨取引に使用する
- パソコン
- セミナー参加費
- 書籍
- 確定申告の計算ソフト
などは経費として認められる可能性があります。
しかし、経費として認められる範囲については税務的な専門知識が必要になることから、
税理士や税務署に相談して判断することをお勧めします。
仮想通貨取引の損益計算に移動平均法か総平均法のどちらを選択するかについては、
確定申告期限までに税務署に届け出る必要があります。
もし計算方法の届け出をしなかった場合、総平均法が採用されます。
届出書はこちらのページから取得できます。
計算方法は一度選択すると原則として3年間変更することができないため、
年度によって所得額が少ない計算方法を選択して確定申告をすることはできません。
最初の選択時の判断が重要になります。
- STEP5確定申告書を提出する
提出期限内に住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。
また、確定申告は以下3つの方法から、いずれかを選択して行います。
仮想通貨の確定申告書の提出方法- e-Taxで申告する
- 税務署に送付する
- 税務署に持参する
要チェック!!e-Taxとは、インターネット上で確定申告を行う方法です。
e-Taxでの申告にはマイナンバーカードと、
カード情報の読み取りに必要なICカードリーダライタが必要となります。
一番無難なのが郵便又は信書便により、
住所地等の所轄税務署に申告書を送付する方法です。
通信日付印が提出日とみなされます。
もし期限がギリギリで郵送では間に合わない場合は、
住所地等の所轄税務署の受付に直接申告書を持参する方法です。
税務署の時間外収集箱への投函により提出することもできます。
- STEP6納税する
確定申告書を提出すると納税金額が確定するので、期限までに納税しましょう。
会社員の場合は給与所得に掛かる税金は給与振り込みの時点で天引きされているので、
納税する必要が無いですが、仮想通貨の所得の税金は自分で納税する必要があります。
納税の期限は、確定申告書の提出期限と同じ3月15日です。
- 振替納税
- クレジットカードでの納付
- コンビニでの納付
- 銀行口座からの納付
などいくつか方法がありますので、自分にあった方法で納税しましょう。
また、よくあるのが仮想通貨は価格の変動が激しいので、
保有している仮想通貨の価格が暴落した場合、
納税資金の調達ができなくなる場合があります。
納税資金については、早めに日本円で確保しておきましょう。
仮想通貨で発生した税金の節税対策方法
- 経費を活用する
- 年間の利益を20万円以内に抑える
- 個人事業主として青色申告する
- 法人化して事業所得として申告する
- 海外に移住する
経費を活用する
経費を活用することで、所得額を低く抑えることができます。
仮想通貨取引をする際、経費として認められる可能性のあるものとして
- セミナー代
- 書籍代
- 交通費
- パソコン
- スマホ
- 通信費
などは、仮想通貨の投資をする際に必要であれば経費となるので、
必ず確定申告する際にレシートや領収書などは保管しておきましょう。
年間の利益を20万円以内に抑える
利益を年間20万円に抑えるという方法です。
給与所得者は年間利益が20万円が課税対象のラインになります。
もし仮想通貨で利益が20万円を超えそうな場合は、含み損のある他の仮想通貨を売却して
相殺すれば利益を減らすことが可能です。
もしくは、利益が20万円を超えないように仮想通貨のまま保有するというのも良いです。
利益として判断されるのは、
- 仮想通貨から日本円に換金した時
- 仮想通貨同士を交換した時
- 決済手段として利用したりした時
です。
仮想通貨を仮想通貨のまま保有しておけば課税対象にはならないです。
利益を確定するタイミングを図ることで、
課税所得を20万円以内に抑えることができるのです。
個人事業主として青色申告する
個人事業主として青色申告することでBitCoin(ビットコイン)で発生した利益が
事業所得として認められる場合があります。
条件としては、
- 事業用資産としてビットコインを保有・決済手段として利用している場合
- 仮想通貨の利益によって生計を立てている場合
- 仮想通貨取引が事業として行われている場合
などです。
いずれかを満たしていれば事業所得とみなされる可能性があるでしょう。
利益が事業所得に区分されると、雑所得として扱われる場合と比較して、
さまざまな優遇を受けることができます。
事業所得の場合は他の所得と損益通算が可能です。
雑所得では同じ雑所得に分けられる所得しか損益通算ができないのに対して、
事業所得はそうした制限を受けません。
また、事業所得は損失による控除を3年間繰り越すことができます。
例えば、ある年に300万円の損失が発生した場合、
その後3年間に毎年100万円の利益が出ても損益が相殺されるため課税所得がゼロです。
さらに青色申告控除という特別な控除を受けられたりもしますし、
青色事業専従者として親族を従業員にすると給与を経費扱いできたりもします。
法人化して事業所得として申告する
年に4000万円以上の額を雑所得として申告した場合は4%の税率が課せられます。
さらに住民税も10%が課せられるので実質所得に対して55%の税金が発生します。
しかし、会社を興して法人の事業所得して申告すれば税率を低く抑えられます。
法人の事業所得には、法人税としての税率が適用されます。
法人の事業所得であれば、所得が800万円以上になると、
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
として約35%が課税される仕組みになっています。
もし、ビットコインで4000万円の利益があった場合、
- 55%
- 2200万円
- 約35%
- 約1400万円
という感じで、法人であれば税金をに抑えられる可能性があるのです。
海外に移住する
仮想通貨の税金対策で海外に移住する投資家も増えています。
日本の仮想通貨の税制に比べて海外の方が確実に税率が低いです。
日本は最大税率が55%ですが、中には無税だったり20%のところもあります。
つまり、海外で同じことをすれば労力が同じでも手元に残るお金が全くことなります。
そこで日本人が税金対策で海外に移住する国をまとめました。
仮想通貨の確定申告のツール
- Cryptact(クリプタクト)
- GTAX(ジータックス)
- CryptoLinC(クリプトリンク)
Cryptact(クリプタクト)
Cryptact(クリプタクト)は仮想通貨取引に関する
- 損益計算
- 資産管理
- 確定申告
を行うためのサポートツールです。
GTAX(ジータックス)
GTAX(ジータックス)は、仮想通貨取引所のデータを取り込むだけで、
確定申告書類を簡単に作成することができるツールです。
取引記録のCSVデータを用意すれば損益計算を行うことができます。
CryptoLinC(クリプトリンク)
CryptoLinC(クリプトリンク)は、
仮想通貨の管理や収支計算を行うためのプラットフォームです。
仮想通貨投資を実際に経験したことがある税理士が監修しています。
CryptoLinC(クリプトリンク)は取引データを連携させることで、
複数の仮想通貨取引所の資産状況を管理することができ、
よりスムーズな形で確定申告を行うことができます。
bitFlyer(ビットフライヤー)ふるさと納税を利用する
bitFlyer(ビットフライヤー)ふるさと納税とは、
bitFlyer(ビットフライヤー)を経由してふるさと納税サイトでふるさと納税をすると、
寄付額に応じてBitCoin(ビットコイン)が貰えます。
ふるさと納税によって返礼品が貰えて控除にもなりますし、
さらにBitCoin(ビットコイン)も貰えるのでやらないと損をします。
まとめ
今回は仮想通貨の税金について詳しく解説していきました。
少額などで確定申告ギリギリの金額などであれば自分で計算して納税するのが良いです。
もし、利益額が大きく不安な方は専門の税理士に相談するがオススメです。
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